自己破産・免責手続きのメリット・デメリット

自己破産とは借金を弁済するほどの財産・収入等がないため,その借金の支払義務を免れるための裁判上の制度です。「自己破産」は、借金が多額で、経済的に人生をリセットしたい方に適した制度です。

自己破産・免責手続とは、裁判所から継続的な支払いが不能であることを認定された債務者が、最終的に借金の返済を免除してもらう手続きです。

破産手続きが開始されると、債務者の財産は換価され、債権者への配当されます。この配当手続きが終了すると破産手続が終結され、免責手続きに進みます。

※財産が無い場合、破産手続きは開始と同時に廃止される「同時廃止」となります。

※財産が有る場合、裁判所から選任された破産管財人がその財産の換価・配当する「管財事件」となります。

目次

自己破産のメリット

借金の返済ではなく、金銭の取り戻しである。
司法書士に依頼することで取り立てが止まる。
借入業者の一部だけを選ぶことができる。
手元にお金を残すことができる。

自己破産のデメリット

財産処分の可能性
時価評価で、20万円以上の財産については処分される可能性があります(現金は99万円を超える場合)。


信用情報機関への登録
自己破産すると5年から10年程度は、信用情報機関へ登録され、新しい借入などが困難になります。


資格制限(職業の制限)
自己破産から免責決定が確定するまでの期間(個人差がありますが3~6ヶ月程度)、一定の職業(保険募集、警備員など)の業種に付けません。


官報への記載

自己破産すること、免責決定をすることについて官報という新聞に2度情報が公開されます(但し、一般的に知人、職場の人がこれを見て自己破産の事実が知られることは可能性としてはかなり少ないと思われます。)

以上のことから、多重債務者にとって人生の再スタートを考える上で、自己破産は非常に有効な手続きと言えます。なお、費用は個々人の状況に合わせた分割支払いとなっています。お気軽に無料相談をご利用ください。

自己破産でよくある勘違い

自己破産者として、何かしらの制限が一生残る。(→残りません。)

自己破産によって、財産(金目の物)が全部取り上げられる。 (日常生活に必要な家電などの財産は確保されます。)海外旅行や引越しが出来ない。(→出来ます。)

選挙権を失う。(→失いません。被選挙者として立候補も出来ます。)

以上のことから、多重債務者にとって人生の再スタートを考える上で、自己破産は非常に有効な手続きと言えます。なお、費用は個々人の状況に合わせた分割支払いとなっています。お気軽に無料相談をご利用ください。

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