目次
STEP.1 受任
ご依頼をいただいた後に受任通知を各業者へ発送し、以後の取立を止めます。
※受任時に、今後の手続を進める上で必要な説明をさせて頂きます。
STEP.2 債権額の調査
業者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき、借金額を再計算し、確定します。
STEP.3 申立書の説明
依頼者に対し、申立書の書き方や必要書類の集め方について説明致します。
STEP.4 申立書の検討
依頼者から当事務所に申立書と必要書類を提出して頂き、申立書を検討させて頂き、完成するまでに当事務所がサポート致します。
STEP.5 裁判所へ提出
裁判所へ申立書類を提出致します。
STEP.6 再生手続開始決定(裁判所)
申立書に不備がない場合は、裁判所より「再生手続開始決定」がなされます。
STEP.7 貸金業者による債権届出
再生手続開始決定と債権届出書が各業者に送付されます。各業者は、貸付額を裁判所に届け出します。
STEP.8 債権認否一覧表の提出
債権認否一覧表を裁判所へ提出します。
STEP.9 再生計画案の提出
再生計画案を裁判所へ提出します。
STEP.10 書面による決議(裁判所)
小規模個人再生では、裁判所から各業者に再生計画案と議決書が送付され、書面決議が行われます。なお、給与所得者等再生では意見聴取が行われます。
STEP.11 再生計画認可決定(裁判所)
法定の要件を満たした場合、裁判所から再生計画認可決定が出されます。
STEP.12 再生計画認可決定の確定(裁判所)
再生計画認可決定が確定します。
STEP.13 返済開始(依頼者)
再生計画認可決定が確定した月の翌月から、再生計画で定めた返済計画に沿って、各業者の指定する口座に毎月入金します。