債務整理と信用情報機関への登録

個人信用情報機関は、現在、㈱日本信用情報機構(JICC)、㈱シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人情報センター(全銀情)の3つの機関があります。

登録される信用情報は、各信用情報機関により少々異なります。いわゆる事故情報とされる、支払が3か月以上遅れた場合の延滞情報や破産手続開始情報は、いずれの機関でも登録されますが、特定調停や個人再生手続開始の情報は、CICでは登録されません。また、債務整理を受任した弁護士や司法書士から受任通知が発せられた場合には、JICCはその旨情報登録されますが、CICと全銀情では登録されません。

各信用情報機関では、登録される情報によって登録期間を定めています。
取引情報や契約情報は、延滞の有無を問わず「契約期間中」及び「契約終了後5年間」です。
破産情報は、JICCとCICでは取引情報に含まれるため、「発生日から5年を超えない期間」となりますが、全銀情では、官報情報として「破産開始決定から10年間」登録されます。

自分の個人信用情報を調べるには、各信用情報機関に対し、信用情報の開示請求をします。
請求方法については、各機関手続きを定めていますので、ウェブサイトにて詳細を確認してください。

なお、登録情報は、内容が事実であれば原則として抹消請求できませんが、事故情報の中には、登録が残っている事情により抹消請求できる場合があります。ちなみに、最近では、CICの破産情報の抹消請求に応じてもらえました。

コメントは受け付けていません。