任意整理のメリット・デメリット

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任意整理とは

「任意整理」とは、司法書士と業者が話し合い、毎月の支払金額をあなたの支払える範囲に変更する方法です。 将来の利息・遅延損害金の免除を受けて、金利の再計算による元本の減額を行い、減額した元本を 3 年ないし 5 年で分割弁済する方法です。

利息制限法に定められた利息を超えて支払われた部分は、元本に充当されなければなりません。この超過部分を算出し、債権者に元本の減額を求めることになります。

減額の結果、元本を超えた金額が算出されることがあります。この部分が貸金業者に返し過ぎたお金、つまり過払い金となります。

過払い金は、返済期間が概ね5年ないし7年以上で発生可能性は大とされていますが、10年以上であっても発生しないケースはあります。返済の仕方によっても変わるもので、何年以上の取引があれば必ず発生すると言えるものではありません。

※利息制限法に定められた上限利息
元本10万円未満 年率20%
元本10万円以上100万円未満 年率18%
元本100万円以上 年率15%

無料相談に来られる方の多くが、自身にとって何かしらの債務整理は必要だと考えています。同時に、費用以上の効果が得られなければ、整理に踏み切るつもりは無いから、色々聞いて調べていると言う方が大半を占めます。つまり、減額効果や過払い金額を知ってから、整理のことを考えたいとお思いのようです。これは当然かと思います。効果の診断や整理方法の選択をする上でも、無料相談をご利用ください。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

  • 将来の金利が免除。
  • 遅延損害金の免除。
  • 金利の再計算( 15 %~ 20 %)による元本の減額。
  • 支払回数は概ね 3 年から 5 年。
  • 場合によっては、過払い金が出て、手元にお金が残る場合もある。
  • 官報に記載されない。
  • 業者を選んで整理ができる
  • 裁判制度でないため、手続が簡易。
  • 自己破産で受けるデメリット(資格制限、財産処分など)がない。

任意整理のデメリット

  • ブラックリスト(信用情報機関)に 3 年~ 7 年程度掲載され、新たな貸付が受けられない。
  • 自己破産、個人再生と異なり、借金の全部免除や大幅な減額が受けられない。
  • 利息制限法に基づく減額交渉であり、裁判手続きによる強制的な減額ではない。
  • 和解交渉に時間を要すケースでは、処理期間が長期化する。
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