交渉による解決
目次
STEP.1 受任
依頼者との間で委任状・委任契約書を作成した段階で受任となります。
STEP.2 受任通知
司法書士は、受任をすると各業者に対し受任通知を発送致します。これを受けた業者は、依頼者に対し、電話や訪問による取立行為を禁止されます。
STEP.3 取引履歴の取得と「過払い金」の計算
業者から取引履歴を取得して、これを利息制限法所定の利率による再計算し、「過払い金」の額を算出します。
STEP.4 交渉解決
業者との間で、「過払い金」の返還額について交渉し、交渉が成立すれば業者との間で和解契約書を作成します。
STEP.5 業者からの入金
上記STEP.4の和解契約書の所定期限に従い、業者から司法書士の預かり金口座に和解金が入金されます。
STEP.6 依頼者へ振り込み(清算終了)
和解金から、所定の諸費用を控除し、依頼者の指定口座へ送金されて事件は終了します。
裁判による解決:途中で和解が成立した場合
STEP.1 過払い金返還請求訴
過払い金返還請求訴訟を提訴します(業者と交渉が成立しなかった場合)。
STEP.2 裁判による攻防
司法書士と業者との間で過払い金の有無・額を巡って裁判の攻防が行われます。
STEP.3 裁判上の和解
裁判途中で和解が成立した場合には、和解契約書又は和解調書が作成されます。
STEP.4 業者からの入金
上記のSTEP3の和解契約書又は和解調書の所定期限に従い、業者から司法書士の預かり金口座に和解金が入金されます。
STEP.5 依頼者へ振り込み(清算終了)
和解金から、所定の諸費用を控除し、依頼者の指定口座へ送金されて事件は終了します。
仮に上記のSTEP3の裁判上の和解が成立しなかった場合
STEP.3 判決(裁判上で和解が成立しなかった場合)
提訴した過払い金返還請求訴訟について認容判決(勝訴判決)か棄却判決(敗訴判決)のいずれかが出ます。
STEP.4 勝訴判決の場合
業者から任意で入金を受けるか、強制執行で回収します。
STEP.5 依頼者へ振り込み(回収できた場合)
和解金から、所定の諸費用を控除し、依頼者の指定口座へ送金されて事件は終了します。