民法は、債権と所有権以外の財産権について、権利の不行使という事実状態が一定期間継続した場合、その権利は時効によって消滅すると定めています。但し、一定期間が継続した場合であっても当然に債権等が消滅するのではなく、確定的に消滅させるためには、債務者や保証人など権利の消滅について正当な利益を有する者が時効を援用する必要があります。
この消滅時効に関する規定は、平成29年の民法改正により大きく変わりました。債権の時効期間については、「債権者が権利を行使することができる時から10年間」と「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」のうち、いずれか早い方となります。
また、確定判決や確定判決と同一の効力有するものによって確定した権利は、判決確定の日等から10年間となります。この改正により、商行為によって生じた債権に関する商事消滅時効及び職業別の短期消滅時効は廃止されました。
なお、改正民法の施行日は令和2年4月1日ですが、施行日前に発生、又は原因がある債権については、時効期間は改正前の規定によります。そのため、改正前の債権の時効期間は、原則として、権利を行使できる時から10年間となりますが、商行為によって生じた債権の場合は、時効期間は5年間となります。
改正民法の施行日前に発生した債権の場合は、株式会社等の貸金業者による貸付金など商行為によって生じた債権であるため、時効期間は5年間となります。長期間返済をしていなかった借金について、債権者から請求がなされた場合には、慌てることなく、消滅時効の可能性を検討しましょう。